医療脱毛なら新宿クレアクリニック【公式】|医療脱毛業界13年 > クーリングオフについて
クーリング・オフに関する事項
①-i 患者様は、契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまでは、書面又は電磁的記録(電子メール等)により契約を解除(以下、
「クーリング・オフ」といいます。)することができます。
①-ii 弊クリニックが当該契約に関して患者様から金銭を受領しているときは、速やかに全額を返金いたします。
②弊クリニックが患者様に不実のことを告げることで誤認させ、又は威迫したことにより困惑させ、これらによりクーリング・オフがされなかっ
た場合は、患者様は改めて弊クリニックから契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまではクーリング・オフをすることができます。
③①又は②のクーリング・オフがあった場合、関連商品についてもクーリング・オフを行うことができます。
④関連商品のクーリング・オフに際し、関連商品の販売業者が弊クリニックと異なる場合には、5記載の当該販売業者に対してもクーリング・
オフをする旨の書面を送付してください。
⑤関連商品の引き渡しが既に行われている際には、当該関連商品の引き取りに要する費用は弊クリニック又は販売業者の負担とします。
⑥クーリング・オフは、患者様がクーリング・オフ書面又は電磁的記録(電子メール等)を弊クリニック又は、5記載の当該販売業者宛てに
発信したときにその効力が生じます。
⑦患者様がクーリング・オフをした際には弊クリニック及び5記載の当該販売業者が契約の解除に伴う損害賠償又は違約金及び利用した役務の
対価等の支払を請求することができません。
⑧弊クリニック又は5記載の当該販売業者が当該契約に関して患者様から金銭を受領しているときは、速やかに全額を返金いたします。但し、
関連商品のうち健康食品、栄養補助剤、化粧品、美容を目的とした医薬品及び医薬部外品等の消耗品(以下「消耗品」といいます)については、
開封したり、その全部もしくは一部を使用又は消費したとき(弊クリニックが患者様に当該商品を開封させたり、その全部もしくは一部を使用
又は消費させた場合を除きます。)は、当該商品についてクーリング・オフをすることができません。
⑨クレジット等をご利用の場合の精算は、各クレジット会社所定の方法によりますので、詳しくは各クレジット会社の規約等でご確認下さい。
クーリング・オフ通知書の記載例
クーリングオフ希望の場合は、下記例文を元にお振込口座などをご記入頂き、メールにてご連絡をお願いします。送信先メールアドレス: info@clair-clinic.com
契約解除(クーリング・オフ)通知書
新宿クレアクリニック 御中
私は、xxxx年xx月xx日、貴院との間で締結したxxxxxxx(具体的なコース名を記入)の契約を、特定商取引法及び当該契約書7の定めに
基づき、解除します。つきましては、支払済みのxxxx円を下記銀行口座に振り込んでください。また、私が受け取った商品を送料着払い
で送りますので、お受け取りください。
銀行口座:xxxx銀行 xxxx支店 普通預金口座xxxxxxxx 名義xxxxxxxxxx
xxxx年xx月xx日 住所xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 氏名xxxxxxxxxxxxxxxx 診察券番号xxxxxxxxxx
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